1 著作権について
⑴ 著作権とは
著作権とは,著作者に与えられた著作物に関する一定の独占権のことです。
⑵ 著作者とは
著作者とは、著作物の創作者のことです。
⑶ 著作物とは
著作物は,著作権法では,次のように分類されています。
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④美術の著作物(絵画、版画、彫刻等)
⑤建築の著作物
⑥図形の著作物(地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型等)
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
があります。
⑷ 著作権とは
著作権には,①著作者人格権と②著作権(財産権)とがあり、一般的に「著作権」という場合には著作財産権のことを指します。
著作者人格権には,公表権,氏名表示権及び同一性保持権があります。また,著作権(財産権)には,①複製権,②上演権及び演奏権,③上映権,④公衆送信権,⑤公の伝達権 ⑥口述権,⑦展示権,⑧頒布権,⑨譲渡権,⑩貸与権,⑪翻訳権、翻案権,⑫二次的著作物の利用に関する原著作者の権利があります。
2 著作権の侵害について
⑴ 著作権の侵害とは、著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用してしまうことです。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
⑵ 著作権侵害者への法的措置
ア 民事上の法的措置
著作権者は、著作権が侵害された場合は、侵害者に対し、次のような請求をすることができます。
① 侵害行為の差止請求
② 損害賠償の請求
③ 不当利得の返還請求
④ 名誉回復などの措置の請求
著作権者と侵害者との紛争が交渉では解決されない場合は、当事者は、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。
イ 刑事上の法的措置
著作権の侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで初めて侵害者を処罰することができるのが原則です(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は10百万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金などが定められています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除きます。)を侵害した場合は、300百万円以下の罰金となります。
私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金が科せられます。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」とは、同時に科されることもあります。
3 損害賠償の事例
⑴ デジタルコンテンツの企画・制作などを事業とする会社が読売オンラインの見出しを無断転載した事(知的財産高等裁判所平成17年10月6日判決)
請求額:68,250,000円
裁判所の賠償命令額:237,741円
⑵ 弁護士が写真やイラストを販売している業者の作品をフリーサイトからフリー素材であると「信じて」無断転載したという事案(東京地方裁判所平成27年4月15日判決)
請求額:281,440円
裁判所の賠償命令額:196,400円
⑶ 投資に関する情報提供サービスなどを行う会社が他社の資産運用に関するブログを無断転載したという事案(東京地方裁判所平成27年4月24日判決)
請求額:2,970,000円
裁判所の賠償命令額:1,000,000円
⑷ 旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載したという事案(東京地方裁判所平成24年12月21日判決)
請求額:748,063円
裁判所の賠償命令額:150,880円
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