未払残業代請求,労基署の是正勧告への対応

「従業員から突然,未払残業代を請求された」
「退職した従業員の代理人弁護士から,残業代を請求する内容証明郵便が届いた」
「労働基準監督署から調査の連絡や是正勧告を受けた」

未払残業代・未払賃金の問題は,企業にとって典型的な労務トラブルの一つです。

従業員から残業代を請求された場合,会社としては,請求を放置したり,十分な調査をしないまま従業員の主張を全面的に否定したりすることは適切ではありません。対応を誤ると,労働基準監督署への申告,労働審判の申立て,訴訟の提起などに発展する可能性があります。

また,未払残業代の問題は,一人の従業員だけの問題にとどまらない場合があります。会社の労働時間管理や賃金制度そのものに問題がある場合には,他の従業員についても同様の未払残業代が発生している可能性があり,会社全体の労務管理を見直す必要があります。

従業員から残業代を請求された場合の会社側の対応

従業員から未払残業代を請求された場合,まず重要なのは,請求内容と事実関係を正確に確認することです。

具体的には,タイムカード,勤怠管理システム,パソコンのログ,入退館記録,業務日報,メールやチャットの送受信履歴などを確認し,従業員が実際にどの程度の時間,業務に従事していたのかを調査します。

その上で,雇用契約書,就業規則,賃金規程,給与明細などを確認し,時間外労働,休日労働,深夜労働に対する割増賃金が適切に支払われていたかを検討する必要があります。

従業員が主張する時間のすべてが,当然に労働時間として認められるわけではありません。会社の指揮命令下に置かれていたと評価できるか,業務上必要な作業であったか,会社がその業務を指示又は黙認していたかなど,具体的な事実関係を検討する必要があります。

したがって,従業員から残業代を請求されたからといって,請求額の全額を直ちに支払わなければならないとは限りません。会社側としても,客観的な資料に基づいて労働時間や残業代の計算方法を精査し,必要に応じて適切な反論を行うことが重要です。

固定残業代・管理監督者・残業禁止命令が問題となるケース

未払残業代請求では,「固定残業代を支払っているから残業代は発生しない」「管理職なので残業代を支払う必要はない」「会社は残業を禁止していた」といった主張が問題となることがあります。

しかし,固定残業代制度を導入している場合でも,制度の内容や賃金規程の定め,給与明細上の表示,実際の運用状況などによっては,会社が固定残業代として支払っていた金額が割増賃金の支払として認められない場合があります。

また,「課長」「部長」「店長」などの役職名が付いているだけで,当然に労働基準法上の管理監督者に該当するわけではありません。職務内容,権限,勤務態様,待遇などを具体的に検討する必要があります。

残業禁止命令や事前許可制を採用している場合についても,形式的なルールだけではなく,実際に会社が時間外労働を認識しながら業務を継続させていなかったかなど,具体的な運用実態が問題となります。

労働基準監督署から調査や是正勧告を受けた場合

労働基準監督署から連絡を受けた場合には,まず調査の対象や指摘事項を確認し,タイムカード,賃金台帳,就業規則,賃金規程,36協定その他の関係資料を整理する必要があります。

労働基準監督署から是正勧告を受けた場合には,その内容を正確に把握し,事実関係及び法的問題を検討した上で,必要な是正措置を講じることが重要です。

会社の説明や資料提出の内容によって,その後の対応が大きく変わる場合があります。十分な検討をしないまま回答したり,担当者ごとに異なる説明をしたりすると,問題が複雑化するおそれがあります。

未払残業代請求では初動対応が重要です

従業員から残業代を請求された場合に最も避けるべきなのは,請求を無視することです。

請求を放置すると,従業員が労働基準監督署に申告したり,代理人弁護士を通じて請求したり,労働審判や訴訟を申し立てたりする可能性があります。

未払残業代の請求権については,一定期間遡って請求される可能性があるため,複数年分の残業代が問題となれば,請求額が高額になることもあります。

そのため,請求を受けた段階で,関係資料を保全し,労働時間,賃金制度,残業代の計算方法などを速やかに確認することが重要です。

弁護士による未払残業代・未払賃金請求への対応

当事務所では,従業員や退職者から未払残業代・未払賃金を請求された企業からのご相談をお受けしています。

弁護士が,会社の代理人として従業員本人や従業員側の代理人弁護士との交渉に対応するとともに,タイムカード,勤怠記録,給与資料その他の関係資料を確認し,労働時間及び未払残業代の有無・金額を検討します。

従業員側の請求内容に問題がある場合には,客観的な資料や具体的な事実関係に基づいて反論を行います。他方,会社側に未払残業代が発生していると判断される場合には,紛争の長期化や拡大を防ぐ観点から,適切な解決方法を検討します。

労働審判や訴訟を申し立てられた場合の対応はもちろん,労働基準監督署による調査や是正勧告への対応についてもご相談いただけます。

残業代トラブルを防止するための労務管理の見直し

未払残業代の問題は,個別の従業員との交渉だけで解決すればよいとは限りません。

勤怠管理の方法,固定残業代制度,管理監督者の取扱い,残業の事前許可制,就業規則や賃金規程の内容などに問題がある場合には,同様のトラブルが再び発生する可能性があります。

当事務所では,未払残業代請求への対応に加え,就業規則・賃金規程の整備,固定残業代制度の見直し,労働時間・勤怠管理体制の改善などについて,企業側の立場から法的なアドバイスを行っています。

残業代請求を受けた企業,労働基準監督署への対応にお困りの企業,現在の労働時間管理や賃金制度に不安がある企業は,お早めにご相談ください。

免責事項

 本記事は,掲載時点の法令,指針,裁判例等に基づき,一般的な法的情報を提供することを目的として作成しています。個別の事案では,事実関係や証拠等によって結論が異なるため,本記事は法的助言を目的とするものではありません。また,法令の改正,裁判例の変更等により,掲載内容が変更される場合があります。具体的な事案については,当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

執筆・監修

日本橋法律特許事務所 代表弁護士 中山泰章(第二東京弁護士会所属)

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