Instagramの「アカウント名」で誹謗中傷 投稿がなくても削除が認められた東京地裁の注目決定
弁護士ドットコムニュース掲載
弊所代表弁護士 中山泰章 がコメントしました。
Instagramのアカウントには投稿が一件も存在しないにもかかわらず,アカウント名そのものが名誉毀損に当たるとして,アカウント削除を命じる仮処分決定が東京地方裁判所で出されました。
本件について,弊所代表弁護士 中山泰章 が弁護士ドットコムニュースの取材を受け,実務上のポイントについてコメントしました。
本件のポイント
- ・投稿が一件もなくても,アカウント名だけで権利侵害が認められる場合があること
- ・仮処分により迅速な削除が認められたこと
- ・SNS上の誹謗中傷対策として実務上参考になる判断であること
実務への示唆
近年は,企業・経営者・個人を問わず,SNS上の誹謗中傷やなりすましアカウント,虚偽情報の拡散などの被害が増えています。
今回の決定は,投稿内容だけでなくアカウント名自体が違法となり得ることを示した点で注目されます。
被害を受けた場合には,証拠保全,削除請求,発信者情報開示請求,損害賠償請求などを早い段階で検討することが重要です。
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