会社破産

会社破産(法人破産)

経営者としては、最後まで会社再建のためにがんばりたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談をいただいた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を以って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者様に寄り添って、経営者様やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いしてまいります。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。

会社が破産手続を選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
債権者が経営者やご家族に直接請求することはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

会社が破産の危機に瀕している場合、経営者様ご自身が精神的にも相当にきつい思いをされているはずです。一人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談されていることを金融機関や取引先に知られることもありません。
経営者様と経営者様のご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析させた上で、然るべき措置を取られることをお勧めします。