M&A・事業承継

目次

1 M&Aと事業承継の関係

事業承継とは,会社の経営や事業を次の担い手へ引き継ぐことをいいます。M&Aとは,合併(Merger)と買収(Acquisition)の総称をいい,事業承継では,主に第三者への株式譲渡や事業譲渡を指します。M&Aは,その有力な手段の一つです。後継者候補が見当たらない場合でも,第三者へ株式や事業を譲渡することで,事業と雇用を維持できる可能性があります。

一方,M&Aは,会社法,民法,労働法,独占禁止法,税法などが交錯する取引です。進め方を誤ると,譲渡後に代金が支払われない,個人保証が外れないといったトラブルを招くおそれがあります。

本記事では,中堅中小企業の経営者から上場企業の法務・人事・総務担当者までを想定し,基礎から実務上の注意点までを順に整理します。

2 事業承継の3つの類型

事業承継は,一般に次の3類型に整理されます。

  • 親族内承継子などの親族へ株式と経営を引き継ぐ方法です。社内外の理解を得やすい反面,相続人間で株式が分散し,後継者が議決権を集約できなくなるおそれがあります。
  • 役員・従業員承継役員や従業員へ引き継ぐ方法です。経営の連続性を保ちやすい反面,後継者に株式の取得資金がないことが多く,金融機関からの借入れや個人保証の扱いが課題になります。
  • 社外への引継ぎ(M&A)第三者へ株式や事業を譲渡する方法です。後継者不在の会社でも事業を存続でき,譲渡対価を得られる可能性があります。他方,買主の選定や契約条件の交渉に専門的な判断が必要です。

どの類型が適切かは,後継者の有無,株主構成,債務や個人保証の状況,従業員の意向によって異なります。選択肢を狭める前に,3類型を並べて比較することが出発点になります。

3 M&Aの主なスキームと法的な違い

M&Aのスキームは,何を移転するかによって手続や責任の範囲が大きく変わります。代表的な3つを整理します。

3-1 株式譲渡

株式譲渡とは,株主が保有する株式を買主へ譲渡し,経営権を移転する方法をいいます。会社そのものが承継されるため,取引先との契約や許認可が原則としてそのまま維持され,中小企業のM&Aで広く用いられています。

ただし,譲渡制限株式の場合は,会社の承認が必要です(会社法第136条,第137条,第139条)。また,簿外債務や未払残業代といった潜在的な負債も買主に引き継がれるため,後述の法務デューデリジェンスと表明保証が重要になります。

3-2 事業譲渡

事業譲渡とは,会社が事業の全部又は一部を他社へ譲渡する方法をいいます。譲渡対象を選別でき,不要な債務を切り離しやすい点が特徴です。

その反面,契約,許認可,従業員は個別に移転する必要があります。従業員の転籍には,原則として本人の承諾が必要です(民法第625条第1項)。譲渡会社では,事業の全部又は重要な一部の譲渡につき,株主総会の特別決議を要します(会社法第467条第1項,第309条第2項第11号)。反対株主には株式買取請求権も認められます(同法第469条)。

さらに,譲渡会社は,別段の定めがなければ,同一の市町村(特別区を含む。)及び隣接市町村の区域内で20年間,同一事業を行えません(同法第21条)。いわゆる競業避止義務です。

3-3 会社分割

会社分割とは,事業に関する権利義務を,分割契約に基づいて他の会社へ承継させる方法をいいます。契約関係を包括的に移せる一方,債権者保護手続や,労働契約承継法に基づく労働者への通知・協議が必要です。

主な違いは,次の表のとおりです。

項目株式譲渡事業譲渡会社分割
承継の範囲会社ごと(包括)個別に選択分割契約等で定めた権利義務を包括的に承継
従業員原則そのまま個別の承諾が必要労働契約承継法に基づく通知・協議が必要
簿外債務引き継ぐおそれ切り離しやすい承継する債務を契約で定める(債権者保護手続が必要)
譲渡会社の総会決議原則不要特別決議が必要な場合あり原則として特別決議が必要(簡易な手続による場合を除く。)

どのスキームが適切かは,簿外債務を遮断する必要性,許認可や契約の引継ぎ,従業員の移転手続,税負担などを総合して決めます。なお,税務上の取扱いは,税理士等の専門家に確認してください。

4 M&Aの進め方

M&Aは,次の順序で進むのが一般的です。各段階で,誰が何を判断し,どの記録を残すかを意識すると,手戻りを防げます。

  1. STEP1 現状把握と方針決定株主構成,債務と個人保証,許認可,従業員,後継者の有無を整理します。株式が分散している場合は,この段階で集約の方法を検討します。
  2. STEP2 支援機関の選定仲介者・FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や,事業承継・引継ぎ支援センターなどの相談先を選びます。仲介契約では,手数料の算定方法,専任条項,契約終了後も報酬が生じる条項(テール条項)の有無を確認します。
  3. STEP3 秘密保持契約と情報開示候補先との間で秘密保持契約(NDA)を締結してから,財務や契約の情報を開示します。開示範囲を段階的に広げることが大切です。
  4. STEP4 基本合意書の締結独占交渉権や,法的拘束力を持たせる条項の範囲を定めます。拘束力の範囲が曖昧なままだと,後の交渉の自由度を失うおそれがあります。
  5. STEP5 デューデリジェンスデューデリジェンス(DD)とは,買主が対象会社の財務,法務,労務などのリスクを調査する手続をいいます。売主側でも,事前に契約書や労務管理を点検しておくと,条件交渉で不利になりにくくなります。
  6. STEP6 最終契約の締結株式譲渡契約書等で,価格,表明保証,補償,競業避止,従業員の処遇を確定します。
  7. STEP7 クロージング代金の支払い,株主名簿の書換え,役員変更登記,個人保証の解除などを行います。

5 契約交渉で争点になりやすい事項

最終契約では,次の事項が争点になりやすいといえます。

  • 表明保証と補償表明保証とは,契約時点で一定の事実が真実であることを当事者が保証する条項をいいます。違反があれば,補償の対象になります。補償の上限額や請求できる期間は,売主の負担に直結します。
  • 経営者保証の解除譲渡後も保証が残ると,売主個人が買主の債務を負うおそれがあります。解除を,クロージングの条件として契約に明記することが重要です。
  • 代金の支払方法分割払いや,退職慰労金の後払いが条件になる場合は,履行されない場合の担保や解除の手当てが必要です。

6 中小M&Aガイドラインとトラブルの予防

中小M&Aガイドラインとは,中小企業庁が,M&Aの手続,各当事者の役割や留意点,仲介者・FAの行動指針を示した指針をいいます。2020年3月に策定され,2023年9月に第2版,2024年8月に第3版へ改訂されました(中小企業庁の公表資料による。)。

第3版では,仲介者・FAの手数料や提供業務,広告・営業の禁止事項,利益相反に係る禁止事項,ネームクリア・テール条項に関する規律などが拡充されました。ガイドラインは法令ではありませんが,仲介者の説明や契約内容が適切かを点検する物差しとして活用できます。

また,中小企業庁は,M&A成立後に個人保証が解除されなかった事例や,譲渡対価の分割払い,退職慰労金の後払いが履行されなかった事例を挙げ,不適切な買手に注意するよう呼びかけています。違和感を覚えた場合は,弁護士や事業承継・引継ぎ支援センターへ相談するよう促しています。

7 企業規模別の留意点

7-1 中堅中小企業

中堅中小企業では,次の点が中心になります。

  • 株式の集約相続等で株式が分散していないかを確認し,必要に応じて整理します。
  • 個人保証と退職金保証の解除と,経営者の退職慰労金の扱いを,早い段階で買主へ伝えます。
  • 従業員・取引先への説明情報管理と説明の時期を,人事・総務部門と調整します。

7-2 上場企業又はその子会社

上場企業が買主又は売主になる場合は,次の点も検討します。

  • 独占禁止法の企業結合規制一定の規模を超える株式取得や事業譲受けは,公正取引委員会への事前届出が必要になる場合があります。届出基準は,公正取引委員会の公表資料で確認してください。
  • 適時開示とインサイダー取引規制開示の要否と時期は,金融商品取引法や取引所規則に照らして個別に判断します。取締役会での検討経過も,善管注意義務の観点から記録に残します。

人事・総務担当者にとっても,雇用条件,就業規則,社会保険の切替えは,M&A成立後の運営に直結する論点です。

8 よくある失敗例

M&Aでは,次の3つの失敗が特に目立ちます。

8-1 仲介契約の内容を確認せずに締結する

何が問題か:手数料の算定方法,専任条項,テール条項を確認せず署名してしまうことです。

どのようなリスクがあるか:他の候補先との交渉が制限されたり,契約終了後も報酬を請求されたりするおそれがあります。

どう改善するか:署名前に,契約書を弁護士へ提示し,中小M&Aガイドラインの考慮要素と照らして確認します。

8-2 基本合意書の拘束力を軽く見る

何が問題か:基本合意書は「仮の合意」と考え,独占交渉権や秘密保持の条項を精査しないことです。

どのようなリスクがあるか:交渉期間中に他の買主と話せなくなる,条件変更の余地が狭まるといったおそれがあります。

どう改善するか:拘束力を持たせる条項と持たせない条項を明確に分け,独占交渉の期間を限定します。

8-3 従業員や取引先への説明を後回しにする

何が問題か:説明の時期や方法を決めないまま,情報が社内外へ先に伝わることです。

どのようなリスクがあるか:退職者の増加や取引先の不安を招き,企業価値に影響するおそれがあります。

どう改善するか:秘密保持の範囲を定め,人事・総務部門と,説明の順序と文面を事前に調整します。

9 実務チェックリスト

M&Aや事業承継に着手する前に,次の項目を確認してください。当てはまらない項目が多いほど,専門家へ相談する価値が高いといえます。

  • 後継者候補の有無と,親族・役員・従業員・第三者への承継のどれが適切かを検討した。
  • 株主名簿を確認し,株式の分散状況を把握している。
  • 譲渡制限株式の場合の承認手続を確認した。
  • 銀行借入れと経営者の個人保証の状況を一覧にした。
  • 主要な契約書に,支配権の変更に関する条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)がないか確認した。
  • 許認可の承継の可否を,所管官庁の資料で確認した。
  • 就業規則,労働契約及び未払残業代の有無を点検した。
  • 仲介契約の手数料,専任条項及びテール条項を確認した。
  • 秘密保持契約を結んでから,情報を開示する手順を定めた。
  • 従業員・取引先への説明の時期と方法を決めた。

10 弁護士に相談すべきタイミング

結論として,仲介契約や基本合意書に署名する前が,弁護士へ相談する最も効果的な時期の一つです。署名後は,排他的な交渉や報酬の条件を変えにくくなるためです。

具体的には,次のような場面が目安になります。

  • 仲介契約や基本合意書を提示されたとき手数料,専任条項,テール条項,法的拘束力の範囲を確認します。
  • 株式が分散している,又は個人保証が残っているとき集約の方法や,保証解除の交渉方針を整理します。
  • 買主から表明保証や補償の条項を示されたとき上限額や期間,通知義務など,自社が負う責任の範囲を検討します。
  • 従業員の処遇や許認可の引継ぎに不安があるとき労務と行政手続の両面から,リスクを洗い出します。

弁護士が関与すると,法的リスクの評価,契約書のレビューと交渉,法務DDへの対応,関係者との調整を,一貫した視点で進められます。税務や企業価値評価は,税理士や公認会計士などと連携して対応します。

日本橋法律特許事務所では,企業法務の観点から,M&Aや事業承継に関する契約書の確認,条件交渉,社内体制の整理といったご相談を承っています。単発の案件はスポット相談で,継続的な支援をご希望の場合は顧問契約で,ご利用いただけます。個別の事案の結果をお約束するものではありませんが,判断に迷う段階で,お気軽にご相談ください。

11 まとめ

M&Aと事業承継は,手法の選択,契約条件,従業員対応,開示や届出が連動する取引です。まず3類型を比較し,スキームごとの法的な違いを押さえた上で,署名前に契約内容を点検することが,後のトラブルを減らします。自社だけでは判断が難しい部分が見えたら,専門家へ相談することも選択肢になります。