現在,会社の経営者のみなさんを悩ませている問題の一つに,いわゆる問題社員への対応が挙げられます。

こうした問題社員は,その程度に差こそあれ,会社の業種や規模の大小にかかわらず,ほとんどの会社にいるとされています。

問題社員への対応を怠ってしまうと,当の問題社員が増長してしまい,職場の規律が乱され,他の社員が類似の問題行動に走るだけでなく,個々の社員,ひいては,会社全体の生産性が低下し,健全な労使関係が損なわれ,ひいては,業績の悪化さえ引き起こしかねません
このように,問題社員を早期に把握し,適法に,かつ,毅然と対応することは,経営者のみなさんにとっては,経営上,欠かすことのできない課題です。

その一方,問題社員に対しては,労働関係の法令や裁判例で集積されてきたルールを踏まえた慎重かつ丁寧な対応が求められますが,やむを得ないことですが,こうした法令やルールに精通されている経営者の方は,極めて稀であると言えるでしょう。
むしろ,社員の問題行動に直面してしまった経営者のみなさんには,高圧的な対応や安易な妥協で問題を解決なさろうとせず,しかるべき専門家に相談され,早期の解決や再発防止に向けた社内の体制作りを相談されることをお勧め致します。

弊所では,さまざまな問題社員への対応はもちろん,その後の再発予防のための社内規程の整備や運用について,豊富な知見と経験を培ってまいりました。
社員の言動に違和感を覚え,

☑「当社の社員の言動は一線を超えているのではないだろうか?」

☑「実は,社員が正しくて,会社に落度があるのではないだろうか?」

などといったご質問はもちろん,

☑「退社した社員から不当解雇だと主張されている。」

☑「元社員から残業手当ての請求を受けている。」

☑「問題行動の多い社員を解雇したい。」

☑「社外の労働組合から団体交渉を求められている。」

などのお悩みがございましたら,お気軽に弊所までお問い 一緒に解決への道筋を探り,経営者のみなさんにとって,最適の解をご提案させていただきます。

弊所へのお問い合わせは、電話(03-3516-1811)又はメールフォームにてよろしくお願い致します。

労務体制を整備し、会社を強くするためのサポートプランについてはこちらのページをご覧ください。

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 本記事は,掲載時点の法令,指針,裁判例等に基づき,一般的な法的情報を提供することを目的として作成しています。個別の事案では,事実関係や証拠等によって結論が異なるため,本記事は法的助言を目的とするものではありません。また,法令の改正,裁判例の変更等により,掲載内容が変更される場合があります。具体的な事案については,当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

執筆・監修

日本橋法律特許事務所 代表弁護士 中山泰章(第二東京弁護士会所属)