強くなるのは,社労士の先生です。
顧問先から一歩踏み込んだ法律相談を受けたとき,すぐに相談できる弁護士がいる。
日本橋法律特許事務所は,社労士の先生に代わるのではなく,先生の後ろから顧問業務を支える「法務ユニット」として連携します。
経営者にとって,社労士の先生は労務について最も身近な相談相手の一人です。だからこそ,「この社員を解雇して大丈夫でしょうか」「残業代を請求されました」「ハラスメントの申告がありました」「労働組合から団体交渉を申し入れられました」といった,通常の労務相談から一歩踏み込んだ相談も,まず先生のところへ持ち込まれます。そのようなときに,
「ここまでは私が対応します。ここから先は,連携している弁護士と一緒に対応しましょう」
と言える体制があれば,先生自身の負担を減らしながら,顧問先により安心感のあるサービスを提供できます。
1 このようなときにご相談ください
解雇,懲戒,退職勧奨,不利益変更,ハラスメントなど,裁判例を踏まえた法律判断が必要になった。
内容証明が届いた,残業代請求を受けた,代理人弁護士から通知が届いたなど,交渉や訴訟を見据えた対応が必要になった。
日常的な労務相談と,弁護士による対応が必要な法律問題との境界で判断に迷う(非弁行為のリスクを避けたい)。
ヒアリング,社内調査,懲戒処分,配置転換,退職勧奨などを,実務と法律の双方から検討したい。
問題が起きてから探すのではなく,平時から相談できる弁護士との関係を作っておきたい。
2 先生と顧問先との信頼関係を尊重します
当事務所が重視しているのは,社労士の先生と顧問先との信頼関係です。弁護士との連携では,先生がこれまで築いてきた顧問先との信頼関係を損なわないことが重要です。
そこで当事務所では,先生のご希望に応じて,社労士の先生を窓口とした「裏方対応」を行います。先生との連携を保ちながら,助言・報告の方法を事前に確認し,先生が築いてきた顧問先との関係を尊重しつつ,必要な法的判断や紛争対応を提供します。
目指すのは,「〇〇先生に相談しておけば,必要なときには弁護士まで含めて対応してもらえるから安心」と,顧問先に思っていただける関係です。
先生との連携を軸に,必要な場面で弁護士が後ろから支えます。
3 社労士と弁護士が連携する3つのメリット
3-1 顧問先への対応範囲が広がります
通常の労務相談から,解雇,懲戒,ハラスメント,労働組合,労働審判,訴訟まで,問題の進展に応じて切れ目なく対応できます。先生がすべてを抱える必要はなく,法的判断や紛争対応が必要になったところから弁護士が加わります。
3-2 先生がより安心して助言できます
退職勧奨の進め方や通知書の内容について,経営者に助言する前に,法律上のリスクを一度確認できます。
3-3 顧問先からの信頼をより高められます
企業にとって最も困るのは,社労士と弁護士から違う説明を受けることです。両者が同じ方向を向き,役割分担ができていれば,「このチームに任せておけば安心」という評価につながります。
4 社労士と弁護士の役割分担
| 項目 | 社労士(現場・運用) | 弁護士(紛争・リスク) |
|---|---|---|
| 就業規則 | 実務に即した規定の作成・運用指導 | 裁判例等を踏まえたリーガルチェック |
| 懲戒処分 | 初期対応・事実関係の整理 | 有効性の判断・通知書等の作成 |
| 解雇・退職勧奨 | 現場との調整・面談への立会い | リスク評価・書面作成・交渉 |
| ハラスメント | 日常的な労務管理・初期情報の整理 | 調査設計・法的評価・処分判断 |
| 労働審判・訴訟 | 現場情報の提供・記録共有 | 代理人としての対応 |
連携できる主な分野は,問題社員対応,解雇・退職勧奨,懲戒,ハラスメント,未払残業代,メンタルヘルス・復職,団体交渉,労働審判・訴訟です。
5 こんな段階になったら,弁護士にご相談ください
訴訟になってから相談する必要はありません。次のような段階で一度ご相談いただくと,選択肢を多く残せます。
- 平時就業規則・日常の労務管理
- 問題の予兆ハラスメント・懲戒・退職勧奨
- 紛争化内容証明・残業代請求・団体交渉
- 法的手続労働審判・訴訟
紛争になってからではなく,予兆の段階から相談できます。
- 内容証明が届いた,従業員から金銭請求を受けた
- 解雇や重い懲戒処分を検討している,退職勧奨を始めたい
- ハラスメントの申告があった
- 労働組合から団体交渉を申し入れられた
- 大幅な人事制度・賃金制度の変更を検討している
- 従業員側に弁護士が付いた
「まだ弁護士に相談する段階ではないかもしれない」という時点で構いません。相談時に,時系列,就業規則,雇用契約書,関係するメール,これまでの対応,先生が感じている問題点がわかる資料があると便利ですが,揃っていなくても問題ありません。まずは状況をお聞かせください。
経営者から「代わりに交渉してほしい」「内容証明に名前を出して回答してほしい」と求められた場合は,非弁行為(弁護士法第72条)に当たるおそれがあります。そのようなご要望を受けたときも,お早めにご相談ください。
連携のポイントは,下記の記事でも解説しています。
▶ 経営者から法律相談を受けている社労士の先生へ|弁護士との連携で顧問先の信頼を高める方法
6 まずは「最初の一件」から始められます
最初から顧問契約を結ぶ必要はありません。実際の案件が発生したときに,
- 退職勧奨の進め方を確認してほしい
- 顧問先に内容証明が届いた
- ハラスメント案件の対応方針を確認したい
- 懲戒処分のリスクを確認したい
といった一件から連携を始められます。実際の案件で相性や対応方法をご確認いただいたうえで,継続的な連携をご検討ください。
7 社労士事務所様向け顧問サービス
月額22,000円(税込)
※内容はご要望に応じてカスタマイズが可能です。具体的な利用範囲は契約時に確認します。
- 社労士の先生からの法律相談:電話,メール,面談等でご相談いただけます。
- 顧問先案件のバックアップ:先生が顧問先から受けた相談について,法律上の問題点や対応方針をご相談いただけます。
- 紹介案件への対応:紛争化した案件は,必要に応じて当事務所が代理人として対応します。
- 共同セミナーの開催:顧問先向けのセミナー等を共同で企画できます。
- 法務ニュースレターの提供:企業法務・人事労務に関する情報をお届けします。
- 事務所スタッフ向けの法務研修:社労士事務所の職員の皆様向けの勉強会・研修にも対応します。
8 企業法務・人事労務に継続的に取り組んでいます
私たちは,企業にとって社労士と弁護士は競合する存在ではないと考えています。企業の日常的な労務管理に最も近いところで伴走するのは社労士の先生であり,紛争が深刻化した場合や高度な法律判断が必要になった場合に,弁護士が役割を担います。社労士が現場で健康を支える「主治医」だとすれば,弁護士は必要なときに高度な対応を担う存在です。だからこそ,私たちは社労士の先生との信頼関係を最優先します。
代表弁護士・弁理士 中山 泰章(第二東京弁護士会所属)
2001年 弁護士登録/2012年 弁理士登録
労務関係の主な著作
- 『問題社員をめぐるトラブル予防・対応アドバイス』(共著)(新日本法規,2021)
- 『問題社員をめぐるトラブル予防・対応文例集』(共著)(新日本法規,2021)
- 『労働問題ハンドブック 改訂版』(共著)(労働開発研究会,2023)
- 『労務管理のエキスパートガイド-事例でみる職場環境における配慮と問題行動への対処-』(共著)(新日本法規,2023)等
9 ご相談から連携まで
- 1お問い合わせ先生が現在お困りのことをお聞かせください。▼
- 2弁護士との打合せ顧問先の状況,これまでの経緯,先生のご意見などを確認します。▼
- 3対応方法のご提案先生だけで対応できる部分と,弁護士が担当した方がよい部分を整理します。▼
- 4必要に応じた顧問先への対応先生と連携しながら,書面作成,交渉,労働審判・訴訟等に対応します。▼
- 5継続的な連携必要に応じて,社労士事務所様向け顧問契約をご利用いただけます。
10 よくあるご質問
強くなるのは,社労士の先生です。
弁護士との連携は,社労士の先生の仕事を奪うためのものではありません。
先生が築いてきた顧問先との信頼関係に,必要なときだけ法的な専門性を加える。それが,私たちが考える連携です。
「こんなことを弁護士に聞いてよいのだろうか」という段階で構いません。
日本橋法律特許事務所 代表弁護士・弁理士 中山泰章 / 電話:03-3516-1811(受付時間:平日9:00~18:00/休日・夜間は応相談)
社労士事務所向け顧問サービスについて相談する