弁護士によるEAPの料金|年額100,000円(税別)から

〜採用での訴求と人材定着に活用できる福利厚生として,利用できる方の範囲,料金,導入の流れを案内〜

EAP(従業員支援プログラム)とは,企業が費用を負担し,従業員が私生活上の問題を専門家に相談できる環境を提供する福利厚生制度をいいます。当事務所のEAPは,相続・介護,離婚,借金などの法律問題を弁護士に相談できる制度で,役員・従業員本人のほか,配偶者,本人の両親,未成年又は扶養対象の子も利用できます。料金は,1人当たり月額100円(税別)から。本ページは,制度の内容,料金,利用上の留意事項及び導入の流れを整理するものです。

【この記事の結論】
  • 料金は,対象となる役員・従業員1人当たり月額100円(年額1,200円)です(税別)。従業員数が少ない企業には,最低年間料金100,000円(税別)が適用されます(5項)。
  • 相談できるのは,役員・従業員本人,その配偶者,本人の両親,未成年又は扶養対象の子です。詳しい範囲は,契約時に書面でご案内します(5項)。
  • 弁護士には守秘義務があり,企業が費用を負担していても,個別の相談内容を当然に会社へ報告するものではありません(6-1)。
  • 勤務先企業との紛争など,利益相反が生じる相談はお受けできない場合があります。従業員と家族の利益が対立する場合は従業員のご相談を優先し,従業員どうしの利益が対立する相談はお受けできません(6-2)。
  • EAPは,採用人数や応募率の向上,離職率の低下を保証するものではありません(2項)。
  • 基本相談枠,追加相談の取扱い,人数の確認方法及び料金の見直し時期は,導入時にご案内します(5-1)。

目次

根拠法令・参照資料

※弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士職務基本規程第27条(職務を行い得ない事件),第28条(同前)

上記は,2026年(令和8年)10月18日時点の内容に基づきます。

この記事はこんな方におすすめです
主要用語の定義

従業員支援プログラム(Employee Assistance Program:EAP)とは,企業が費用を負担し,従業員が仕事や私生活上の問題について専門家に相談できる環境を提供する制度をいいます。本ページでは,弁護士による法律相談型のEAPを指します。

利益相反とは,相談者の利益が,他の相談者や当事務所が受任している事件の相手方の利益と対立する状態をいいます。この場合,弁護士は職務を行えないことがあります。

1 このようなお悩みはありませんか

この項の結論

採用,定着,管理職の負担,福利厚生の4つの課題に対し,弁護士による法律相談型EAPは,検討に値する選択肢です。

従業員が安心して働き続けられる環境を整えることは,企業にとって重要な経営課題です。しかし,従業員の悩みは職場の問題だけではありません。相続・介護,離婚,借金,近隣トラブルなど,私生活上の法律問題が大きな負担になることもあります。次のようなお悩みはありませんか。

  • 採用活動で,他社との差別化を図りたい給与や休日だけでなく,求職者にアピールできる福利厚生を整えたい。
  • 従業員が安心して長く働ける会社にしたい私生活上の問題を抱えたときにも,専門家に相談できる環境を用意したい。
  • 人事担当者や管理職の負担を減らしたい従業員から離婚,相続,借金などの相談を受けても,会社では適切に対応できない。
  • 実用的な福利厚生を充実させたい従業員が困ったときに利用できる制度を整えたい。

日本橋法律特許事務所では,こうした問題について弁護士に相談できる環境を,企業の福利厚生として提供するEAPの導入に関するご相談を承っています。

2 EAPを導入する4つのメリット

この項の結論

EAPは,採用での訴求,従業員の安心,生活に役立つ福利厚生の提供,人事担当者・管理職の負担軽減に役立ちます。ただし,採用人数や応募率の向上,離職率の低下を保証するものではありません。

2-1 採用活動での差別化に活用できる

「弁護士に法律相談できる」という具体的な福利厚生を,求職者に伝えられます。

採用活動では,給与や勤務時間,休日だけでなく,福利厚生も企業選びの判断材料となります。EAPを導入すれば,求人票や採用サイト,会社説明会などで,従業員向けの法律相談制度を紹介できます。

【参考】 求人票・採用サイトへの記載例:福利厚生として,外部弁護士による法律相談制度(EAP)を導入しています。相続・介護,離婚,借金などの私生活上の法律問題について,専門家に相談できます(利用条件あり)。

単に「福利厚生充実」と示すのではなく,実際に利用できる制度を具体的に伝えられます。配偶者・本人の両親・お子様も利用できるため,家族の法律相談にも対応する福利厚生として紹介できます。もっとも,採用人数や応募率の向上を保証するものではありません。

2-2 従業員の安心を支え,人材定着に役立てる

私生活上の問題を抱えたときに,専門家に相談できる環境を提供します。

相続や離婚,借金などの問題は,従業員の大きな負担になることがあります。会社が個人的な問題を解決することは困難ですが,弁護士への相談機会を提供することはできます。法律上の問題点や対応方法を整理することが,従業員が問題解決に向けて行動するきっかけになります。

EAPは,従業員が安心して働ける環境づくりを支えるものであり,離職率の低下等を保証するものではありません。

2-3 従業員の生活に役立つ福利厚生を提供できる

相続・介護,離婚,借金など,誰にでも起こり得る問題に備えられます。

例えば,相続放棄の期限を確認したい,離婚に伴う養育費について相談したい,借金の返済が難しいといった場合に,弁護士への相談機会が役立ちます。日常的に利用する制度ではなくても,いざというときに相談できることに,福利厚生としての価値があります。

2-4 人事担当者・管理職の負担軽減に役立つ

従業員の個人的な法律問題を,会社だけで抱え込まずに済むよう支援します。

人事担当者や管理職が,相続や離婚などについて従業員から相談を受けても,適切な法的助言を行うことは容易ではありません。EAPを導入しておけば,専門家への相談先を案内できます。会社が従業員の私生活に過度に介入することを避けながら,必要な支援につなげられます。

3 ご相談いただける法律問題

この項の結論

EAPでは,相続,介護・家族,離婚,借金,住まい・近隣,事故・損害賠償といった私生活上の法律問題を主な対象とします。具体的な取扱範囲は,契約条件及び利益相反の有無等によって異なります。

EAPでは,主に私生活上の法律問題を対象とします。具体的な取扱範囲は,契約条件及び利益相反の有無等によって異なります。

相談分野主な相談内容
相続・遺言遺産分割,相続放棄,遺言書,遺留分
介護・家族成年後見,親の財産管理,家族間のトラブル
離婚・男女問題離婚,財産分与,養育費,婚姻費用
借金・債務整理借金の返済,任意整理,個人再生,自己破産
住まい・近隣騒音,境界紛争,賃貸借契約
事故・損害賠償交通事故,損害賠償に関する問題
【ご注意】 勤務先企業との紛争など,利益相反が生じる問題については,対応できない場合があります(6-2)。

4 日本橋法律特許事務所のEAPの特徴

この項の結論

当事務所のEAPは,弁護士による法律上の助言を中心とし,顧問契約とは独立して導入でき,本人に加え,配偶者・本人の両親・未成年又は扶養対象の子も利用できます。

4-1 弁護士による法律上の助言

相続,離婚,借金などについて,法律上の権利義務,必要な手続及び今後の対応方法を整理します。一般的な心理カウンセリングとは役割が異なり,法的な観点から選択肢を検討できることが特徴です。

4-2 企業の顧問契約とは独立したサービス

企業側の法律問題に助言する顧問弁護士サービスとは別に,従業員向けの法律相談制度として導入をご相談いただけます。

4-3 従業員本人だけでなく,ご家族も利用できる

相談できるのは,役員・従業員本人,その配偶者,本人の両親,未成年又は扶養対象の子です。詳しい範囲(同居の有無など)は,契約時に書面でご案内します。料金は5項をご覧ください。

4-4 企業の事務負担に配慮した運用

EAPの導入・運用では,人事担当者に過度な事務負担が生じないことも重要です。当事務所では,役員・従業員数の確認方法や料金の見直しについて,企業の事務負担にも配慮した仕組みをご案内します。具体的な人数の確認方法や見直し時期については,導入時にご案内します。

5 EAPの料金

この項の結論

料金は,対象となる役員・従業員1人当たり月額100円(税別)で,従業員数が少ない企業には最低年間料金100,000円(税別)が適用されます。

料金は,対象となる役員・従業員の人数に応じて算定します。ご家族の人数は,料金の算定に含みません。

項目内容
利用できる方役員・従業員本人,その配偶者,本人の両親,未成年又は扶養対象の子
1人当たり月額(税別)100円
1人当たり年額(税別)1,200円
最低年間料金(税別)100,000円

5-1 料金の算定方法

料金は,対象となる役員・従業員数に1人当たりの月額(年額)を乗じて算定します。ただし,従業員数が少ない企業については,最低年間料金100,000円(税別)が適用されます。

【補足】 消費税は別です。基本相談枠,追加相談の取扱い,人数の確認方法及び料金の見直し時期などの条件は,契約内容に応じて導入時にご案内します。

5-2 人数の増減があった場合

従業員の入社・退職などによって対象人数が増減した場合の料金の取扱いは,導入時にご案内します。また,料金算定の対象人数と,実際に法律相談を利用できる方の範囲は,区別して取り扱います。入社・退職に伴う利用資格の取扱いについても,導入時にご案内します。

5-3 導入費用についてのお問合わせ

企業の規模や対象とする役員・従業員の範囲を伺い,料金及び導入条件をご案内します。顧問弁護士契約とは独立したサービスとして,EAPのみの導入もご相談いただけます。

6 ご利用に当たっての留意事項

この項の結論

相談内容には守秘義務が及び,利益相反が生じる相談はお受けできない場合があります。また,法律相談と個別事件の受任は別です。

6-1 相談内容の秘密保持

弁護士には守秘義務があります(弁護士法第23条)。企業がEAPの費用を負担していても,個々の相談内容を当然に会社へ報告するものではありません。利用者が安心して相談できるよう,情報の取扱いをあらかじめ明確にします。

6-2 利益相反への対応

勤務先企業との紛争など,企業と従業員の利益が対立する問題については,対応できない場合があります。相談受付時には,必要な範囲で利益相反の有無を確認します。

従業員とその家族の利益が対立する相談(例:離婚,相続をめぐる争い)では,従業員のご相談を優先し,家族の方のご相談はお受けできません。また,従業員どうしの利益が対立する相談も,お受けできません。

6-3 法律相談と個別事件の受任

EAPによる法律相談と,交渉・訴訟等の事件を弁護士へ依頼することは別です。個別事件については,利益相反その他の受任上の問題がないことを確認し,依頼者の意思に基づき,報酬等を説明したうえで,別途委任契約を締結する必要があります。

7 EAP導入までの流れ

この項の結論

導入は,お問合わせ,ご希望の確認,サービス内容・料金のご案内,ご契約・社内周知,利用開始の5段階で進みます。

導入までの流れは,次のとおりです。

  1. お問合わせEAP導入をご検討の旨をご連絡ください。
  2. ご希望の確認役員・従業員数,対象とする方の範囲,導入目的などを伺います。
  3. サービス内容・料金のご案内利用対象や相談条件など,契約条件の詳細をご案内します。
  4. ご契約・社内周知契約内容を確定し,従業員の皆様へ利用方法をお知らせします。
  5. 利用開始対象者は,契約で定めた方法により法律相談を申し込みます。

8 よくあるご質問

この項の結論

顧問契約の要否,少人数での導入,人数の増減,家族の利用,守秘義務,個別事件の依頼について,よくあるご質問を整理します。

顧問契約がなくても導入できますか。
はい。EAPのみの導入についてもご相談いただけます。
従業員数が少なくても導入できますか。
導入をご相談いただけます。従業員数が少ない企業には,最低年間料金100,000円(税別)が適用されます。
従業員数が増減した場合,毎月申告が必要ですか。
人数の確認方法や料金の見直し時期については,導入時にご案内します。
人数の申告時に,従業員名簿の提出は必要ですか。
従業員名簿の提出を当然の前提とはしていません。具体的な確認方法については,導入時にご案内します。
従業員の家族も相談できますか。
役員・従業員本人のほか,その配偶者,本人の両親,未成年又は扶養対象の子が利用できます。詳しい範囲(同居の有無など)は,契約時に書面でご案内します。なお,従業員と家族の利益が対立する相談では,従業員のご相談を優先します。
相談内容は会社に知られますか。
弁護士には守秘義務があり,企業が費用を負担しているという理由だけで,個別の相談内容を会社へ報告することはありません。利用状況を報告する場合も,秘密保持と個人情報保護に配慮します。
相談後に個別事件を依頼できますか。
利益相反その他の受任上の問題がない場合は,別途委任契約により対応できることがあります。報酬や委任範囲は,個別にご説明します。

9 まとめ

従業員が相続・介護,離婚,借金などの私生活上の問題について弁護士に相談できる環境を整えることは,福利厚生を充実させる一つの方法です。採用活動で自社の取組を紹介する際にも活用できます。

まず,5項の料金と,6項の留意事項をご確認ください。そのうえで,自社の規模や対象とする役員・従業員の範囲をお伝えいただければ,料金及び導入条件をご案内します。日本橋法律特許事務所では,企業の規模や方針に応じたEAPの導入についてご相談を承っています。

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EAPのご相談の前に整理しておくとよい資料

EAPの導入について専門家への相談を検討される場合は,次の情報を手元にご用意いただくと,料金及び導入条件のご案内が進めやすくなります。

  • 役員・従業員のおおよその人数(正社員,パート・アルバイト,派遣労働者の別がわかるもの)
  • 対象とする役員・従業員の範囲(雇用形態の別)
  • 導入の目的(採用での訴求,人材定着,福利厚生の拡充など)
  • 現在の福利厚生制度及び顧問弁護士契約の有無
免責事項

本記事は,掲載時点の法令,指針,裁判例等に基づき,一般的な法的情報を提供することを目的として作成しています。個別の事案では,事実関係や証拠等によって結論が異なるため,本記事は法的助言を目的とするものではありません。また,法令の改正,裁判例の変更等により,掲載内容が変更される場合があります。具体的な事案については,当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

執筆・監修

日本橋法律特許事務所 代表弁護士 中山泰章(第二東京弁護士会所属)

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企業の規模や対象とする役員・従業員の範囲を伺い,料金及び導入条件をご案内します。

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