特許権侵害への対応方法|警告書を受けた場合の初動から損害賠償・紛争予防までを整理

~発明の保護範囲と侵害の判断基準,権利行使の方法,紛争を防ぐための社内体制まで,企業法務・知財担当者向けに解説~

 特許権の存続期間は特許出願の日から20年です(特許法67条1項)。特許発明の技術的範囲はクレームの記載に基づいて定まり(同法70条1項),侵害には構成要件を充足する直接侵害のほか,最高裁判例が示した5要件による均等侵害,特許法101条所定の間接侵害があります。警告書を受けた場合は,特許の有効性・対象製品の特定に加え,先使用権(同法79条),無効の抗弁(同法104条の3),権利濫用(民法1条3項)等の反論可能性を検討することが出発点です。権利行使は差止請求(同法100条),損害賠償請求(同法102条),信用回復措置請求(同法106条)によります。

※特許法(昭和34年法律第121号。以下「特許法」といいます。)

民法(明治29年法律第89号。以下「民法」といいます。)

【この記事の結論】
  •  特許権の存続期間は特許出願の日から20年です(特許法67条1項)。技術的範囲はクレームの記載に基づいて定まり,明細書・図面を考慮して解釈されます(同法70条1項・2項)。
  •  特許権侵害には,構成要件をそのまま充足する侵害のほか,最高裁判例が示した5要件による均等侵害,特許法101条所定の間接侵害があります。
  •  警告書を受けた場合は,特許番号・権利の存続,対象製品の特定,求められている措置の内容を確認したうえで,先使用権・無効の抗弁・均等侵害の不成立・権利濫用などの反論可能性を検討することが出発点です。
  •  権利行使の手段は,差止請求(特許法100条),損害賠償請求(同法102条),信用回復措置請求(同法106条)です。損害額の推定覆滅の割合や金額は事案ごとの事実関係により異なり,一般化はできません。
  •  紛争を未然に防ぐには,新製品投入前のFTO調査,契約における知的財産条項の整備,社内の技術情報管理体制の構築が実務上重要です。

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主要用語の定義

特許権とは,特許を受けた発明を業として独占的に実施できる権利をいいます(特許法68条,同法2条3項)。存続期間は原則として特許出願の日から20年です(同法67条1項)。

技術的範囲とは,特許発明の保護が及ぶ範囲をいい,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められます(同法70条1項)。

均等侵害とは,対象製品等の構成がクレームの文言と異なる場合であっても,最高裁判例が示した5要件を満たすときに,特許発明の技術的範囲に属するものとして扱われる侵害類型をいいます。

間接侵害とは,特許発明を直接実施する行為そのものではないものの,特許法101条所定の類型に該当する行為について,特許権侵害とみなされるものをいいます。

先使用権とは,特許出願前から独自にその発明を実施し,または実施の準備をしていた者に認められる,無償の法定通常実施権をいいます(特許法79条)。

1 はじめに

製造業,IT・SaaS,バイオ,素材,機械,AI関連など,独自技術を用いる企業には,自社が意図せず他社の特許権を侵害してしまうリスクと,自社が保有する特許権を他社に模倣されるリスクの両方が存在します。特許権侵害をめぐる紛争は,差止請求によって事業の継続自体に影響が及ぶ可能性があり,また損害賠償額が高額に及ぶ事案もあることから,企業経営に大きな影響を与え得る問題です。

本記事では,特許権の基本的な保護範囲,侵害が問題となる行為類型,警告書を受けた際の初動対応,権利行使の方法,および紛争予防のための実務対応について,特許法の条文および裁判例に基づいて整理します。

2 特許権の基本と保護範囲

📌 この章の結論

特許権の存続期間は出願日から20年(特許法67条1項),技術的範囲はクレームの記載に基づいて定まります(同法70条1項)。侵害には,構成要件を充足する直接侵害のほか,均等侵害・間接侵害があります。

2-1 特許権の存続期間と技術的範囲

特許権の存続期間は,特許出願の日から20年をもって終了します(特許法67条1項)。なお,医薬品や農薬等について,安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間があるときは,5年を限度として延長登録を受けることができます(同条4項)。

特許発明の技術的範囲,すなわち特許権の効力が及ぶ範囲は,願書に添付した特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定められます(同法70条1項)。その解釈にあたっては,明細書の記載および図面を考慮して,クレームに記載された用語の意義を解釈するものとされ(同条2項),要約書の記載は考慮されません(同条3項)。したがって,クレームに記載のない事項がどれほど明細書に詳しく記載されていても,それだけでは特許権の効力は及びません。

2-2 特許権侵害の類型

直接侵害は,権原のない第三者が,業として,クレームが規定する構成要件のすべてを充足する製品・方法を実施する行為をいいます。構成要件を一つでも充足しない場合,原則として直接侵害には当たりません。

均等侵害は,対象製品等の構成の一部がクレームの文言と異なる場合でも,一定の要件を満たすときに技術的範囲に属するものとして扱われる考え方です。最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決(無限摺動用ボールスプライン軸受事件,平成6年(オ)第1083号,最高裁判所民事判例集52巻1号113頁)は,次の5要件をいずれも満たす場合に均等侵害が成立し得るとしました。

要件内容
第1 要件相違部分が特許発明の本質的部分でないこと
第2 要件相違部分を対象製品等におけるものに置き換えても,特許発明の目的を達成でき,同一の作用効果を奏すること
第3 要件その置き換えを,対象製品等の製造等の時点において当業者が容易に想到できたこと
第4 要件対象製品等が,特許出願時における公知技術と同一でなく,当業者が出願時に容易に推考できたものでもないこと
第5 要件対象製品等が,特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと

間接侵害は,特許法101条に定められた類型ごとの要件を満たす行為について,直接侵害でなくても特許権侵害とみなすものです。同条は,物の発明について,その物の生産にのみ用いる物(専用品)の生産・譲渡等・輸入・譲渡等の申出をする行為(1号),生産に用いる物であって発明による課題の解決に不可欠なものにつき,特許発明であることおよびその物が発明の実施に用いられることを知りながら行う生産・譲渡等の行為(2号)などを定めており,方法の発明についても同様の類型(4号・5号)が置かれています。ある部品が特許権侵害を構成する物の生産に用いられているというだけで,直ちに間接侵害が成立するわけではなく,各号所定の客観的要件(専用性,または課題解決への不可欠性)および主観的要件(発明の存在および用途の認識)を個別に検討する必要があります。

3 警告書を受けた場合の初動対応

📌 この章の結論

警告書を受けた場合は,権利の存続・対象製品・求められている措置の内容を確認したうえで,クレームと自社技術を対比し,先使用権・無効の抗弁・均等侵害の不成立・権利濫用といった反論可能性を個別に検討することが出発点になります。

3-1 最初に確認すべき事項

警告書,メール,展示会での指摘など,特許権侵害の指摘を受ける形はさまざまです。まず確認すべき事項として,次のものが挙げられます。

  •  特許番号および当該特許権が現に有効に存続しているか(特許原簿による確認を含みます)
  •  対象とされている自社製品・技術の特定
  •  販売開始日,販売数量,売上高,粗利,在庫数等の事実関係
  •  求められている措置の内容(差止め,損害賠償,その他)

指摘の内容や根拠が曖昧な場合も少なくありません。回答の要否,開示する情報の範囲,製品の取扱いをどうするかは,後述する技術的範囲の分析および反論可能性の検討を踏まえたうえで,個別の事実関係に応じて判断すべき事項です。

3-2 技術的範囲の分析

侵害の成否を判断する出発点は,クレームと自社技術の対比です。特許公報に記載されたクレームの文言を構成要件に分解し,自社製品の仕様書・図面・ソースコード等から実装している技術要素を抽出したうえで,各構成要件を充足しているかを検討します。前述のとおり,構成要件を一つでも充足しなければ,原則として直接侵害には当たりません。

3-3 反論可能性の検討

クレームの充足が疑われる場合であっても,次のような反論可能性を検討する余地があります。

先使用権(特許法79条) 特許出願に係る発明の内容を知らずに自らその発明をし,または特許出願に係る発明の内容を知らずにその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者またはその準備をしている者は,実施または準備をしている発明および事業の目的の範囲内において,通常実施権を有します。特許出願前から同一の技術を実施していたという事実だけで当然に認められるものではなく,同条所定の要件を個別に満たす必要があります。
無効の抗弁(特許法104条の3) 特許権侵害訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者は相手方に対し権利を行使することができません(同条1項)。同条は,平成16年特許法改正により,最高裁平成12年4月11日判決(いわゆるキルビー事件判決)を踏まえて新設されたものです。無効理由が審理を不当に遅延させる目的で提出されたと認められるときは,裁判所は申立てまたは職権によりその攻撃防御方法を却下できます(同条2項)。
均等侵害の不成立 前述の均等論5要件のいずれかを充足しない場合,均等侵害は成立しません。
権利濫用(民法1条3項) 特許権の行使が,特許法の趣旨・目的を逸脱すると評価される場合には,権利濫用として制限される可能性があります。差止請求権の一般的な制限規定は特許法上に置かれておらず,権利濫用が問題となる裁判例は限定的です。

これらの反論の成否は,個別の事実関係,証拠関係および技術内容に大きく左右されます。特定の反論が常に成功するとは限らず,事案ごとの検討が不可欠です。

4 特許権侵害に関する重要判例

📌 この章の結論

損害額の算定(特許法102条)をめぐる大合議判決等は,推定覆滅事由や2項・3項の適用関係について重要な指針を示していますが,認容額・覆滅割合はいずれも事案固有の事実関係に基づくものであり,一般化はできません。

裁判例争点判示内容の要旨
知財高裁平成25年2月1日特別部判決
(平成24年(ネ)第10015号,ごみ貯蔵機器事件)
102条2項の適用に特許権者による実施が必要か 特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許権者自身が特許発明を実施していなくても102条2項が適用され得ると判示。
知財高裁令和元年6月7日特別部判決
(平成30年(ネ)第10063号,二酸化炭素含有粘性組成物事件)
102条2項の推定覆滅事由,3項の実施料相当額の算定 推定覆滅事由として,市場の非同一性,競合品の存在,侵害者の営業努力,侵害品の性能・特徴等を提示。主張立証責任は侵害者側にあるとした。原審の認容額(合計約1億4,000万円)を前提とする判断が維持されている。
知財高裁令和4年10月20日特別部判決
(令和2年(ネ)第10024号,椅子式施療装置・椅子式マッサージ機事件)
102条2項の推定が一部覆滅された場合の3項適用の可否 推定覆滅部分について特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは,同条3項が適用され得ると判示し,原判決を変更して総額約3億9,000万円超の損害賠償を認めた。
知財高裁令和6年7月4日判決
(令和5年(ネ)第10053号)
特許発明を自ら実施していない持株会社に102条2項が適用されるか 特許権者が事業を行わない持株会社であり,完全子会社が特許発明を実施していた事案において,グループ全体としての事業遂行状況等を考慮し,102条2項の適用を認めた。認容損害額は判決書上,一部非開示(要確認)。
最高裁令和7年3月3日第二小法廷判決
(令和5年(受)第14号・第15号,同第2028号,ドワンゴ対FC2事件)
国外サーバを用いたネットワーク関連発明の実施行為に日本の特許権の効力が及ぶか 国外のサーバと国内のユーザー端末とを用いてシステムを作出する行為等について,具体的事情によっては特許法2条3項1号所定の「生産」等に該当し得ると判断し,原審(知財高裁大合議判決)の判断を是認。

推定覆滅の割合や損害額は,いずれも当該事案の具体的な事実関係に基づいて認定されたものであり,一般的な相場や基準値として扱うことはできません。

5 権利行使の方法

📌 この章の結論

権利行使の手段は,差止請求(特許法100条),損害賠償請求(同法102条),信用回復措置請求(同法106条)です。証拠収集には書類提出(同法105条)・査証(同法105条の2)の制度があり,輸入品には税関の輸入差止め申立て制度が利用できます。

5-1 差止請求・廃棄請求

特許権者は,自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し,侵害の停止または予防を請求することができます(特許法100条1項)。この請求に際して,侵害行為を組成した物の廃棄,侵害に供した設備の除却その他侵害の予防に必要な行為を請求することもできます(同条2項)。差止請求は,侵害者の故意・過失の有無にかかわらず行うことができる点で,損害賠償請求とは要件が異なります。

特許権者の業務上の信用を害した場合には,裁判所は,特許権者の請求により,信用を回復するために必要な措置を命じることができます(同法106条)。

5-2 損害賠償請求

特許法102条は,損害額の立証の困難性を軽減するための推定規定を置いています。

  •  1項:譲渡数量のうち,特許権者の実施の能力に応じた数量から,特許権者が販売できないとする事情に相当する数量を控除した数量に,特許権者の単位数量当たりの利益額を乗じた額等を基礎とする算定方法です。
  •  2項:侵害者が侵害行為により利益を受けているときは,その利益の額を特許権者の損害額と推定する規定です。「利益」は限界利益と解されており,侵害者は市場の非同一性,競合品の存在,営業努力,侵害品の性能等を主張立証することで推定を覆すことができます(推定覆滅)。
  •  3項:特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を,自己が受けた損害の額として請求できる規定です。
  •  4項:3項の額を算定するに当たり,侵害があったことを前提として当該特許権者が侵害者との間で合意をするとしたならば得ることとなる対価を考慮することができる旨を定めています。

損害額の主張立証には,財務資料,販売データ等の裏付けが必要になります。

5-3 証拠収集

特許権侵害訴訟においては,裁判所が,侵害行為の立証または損害計算に必要な書類の提出を命じることができる制度(特許法105条),および一定の要件のもとで査証人による現地調査等を命じる査証制度(同法105条の2)が設けられています。市販品の購入や展示会での記録等は証拠保全の一例として実務上行われていますが,その方法・範囲は事案ごとに検討すべき事項です。

5-4 輸入差止め

海外から侵害品が輸入される場合には,税関による輸入差止め申立て制度の利用も選択肢となります。申立てにあたっては,対象となる特許請求の範囲を構成要件ごとに分説し,疑義物品の具体的態様との対比を示す資料が求められます(要確認:具体的な提出資料の詳細は関税法基本通達等の最新の運用を個別に確認する必要があります)。

6 紛争予防のための実務対応

📌 この章の結論

新製品投入前のFTO調査,契約における知的財産条項の整備,社内の技術情報管理体制の構築が,紛争予防の3本柱です。

6-1 FTO(Freedom To Operate)調査

新製品・新サービスを市場に投入する前に,他社の特許権を侵害していないかを確認する調査をFTO調査といいます。実務上は,関連分野の特許公報の調査,クレームチャートによる侵害可能性の分析,リスクが認められた場合の回避設計(デザインアラウンド)の検討が行われます。

6-2 契約条項の整備

OEM取引,共同研究開発,ライセンス契約など技術が関わる取引では,知的財産権の帰属に関する規定,相手方の特許侵害に関する保証条項,第三者からのクレームに対する補償条項(Indemnity),秘密保持義務(NDA)などの整備が重要とされています。海外企業との契約では,準拠法・裁判管轄・仲裁条項も重要な検討事項です。

6-3 社内の技術情報管理体制

自社の発明が独自のものであることを裏付けるためには,技術ノートや試験データの記録・保存,開発の経緯を追跡できるバージョン管理,発明届制度の運用といった体制整備が実務上有用とされています。

7 弁護士へ相談するメリットと相談すべきタイミング

📌 この章の結論

警告書を受けた場合は,対象製品の技術的範囲・特許の有効性・反論可能性を検討したうえで,必要に応じて専門家へ相談することが実務上推奨されます。訴訟提起の検討時は,侵害の立証可能性と無効リスクの双方の事前検討が重要です。

特許権侵害は,技術内容の理解と法律上の評価の両方が必要となる分野です。警告書を受けた場合には,対象製品の技術的範囲,特許の有効性,先使用権その他の反論可能性を検討したうえで,必要に応じて弁護士等の専門家へ相談することが実務上推奨されます。訴訟提起を検討する場合には,侵害の立証可能性および相手方の特許が無効とされるリスクの双方を事前に検討することが重要です。

弁護士に相談するメリットとしては,クレームの解析と自社技術との対比,先使用権・無効理由等の反論材料の検討,証拠収集の方法の検討,交渉・訴訟・輸入差止めなど事案に応じた対応方針の整理が挙げられます。ただし,相談・依頼によって特定の結果や期間が保証されるものではありません。

8 当事務所のサポート体制

当事務所では,警告書対応,技術的・法的分析,交渉,訴訟対応その他特許権侵害に関する事案について,事案に応じて相談・依頼を承っています。担当弁護士の経歴,実績件数,解決率等の具体的な情報については,実在性・正確性を確認できた場合に限り掲載すべき事項であり,本記事の作成にあたって提供された入力情報からは確認できませんでした(要確認)。

9 実務チェックリスト

  •  警告書等を受領した日時・方法を記録したか
  •  対象とされている特許番号・特許原簿の内容を確認したか
  •  対象製品・技術を特定し,担当者を明確にしたか
  •  特許請求の範囲(クレーム)を構成要件に分解したか
  •  自社製品の仕様書・図面・ソースコード等との対比資料を作成したか
  •  先使用権の主張が可能か,実施または準備の時期・内容を示す証拠を確認したか
  •  無効理由(新規性・進歩性等)の有無を調査したか
  •  販売開始日・数量・売上高・粗利等の財務資料を整理したか
  •  社内の意思決定者・対応窓口を一本化したか
  •  弁護士等の専門家への相談の要否を検討したか

10 よくある質問(FAQ)

Q1. 特許権の存続期間はどのくらいですか。
A1. 原則として特許出願の日から20年です(特許法67条1項)。医薬品・農薬等については,一定の要件のもとで5年を限度とする延長登録が認められる場合があります(同条4項)。
Q2. 警告書を受け取ったら,まず何をすべきですか。
A2. 特許番号・権利の存続状況,対象製品の特定,求められている措置の内容を確認し,クレームと自社技術を対比したうえで,反論可能性の有無を検討することが出発点になります。
Q3. 先使用権はどのような場合に認められますか。
A3. 特許出願に係る発明の内容を知らずに自らその発明をし,特許出願の際現に日本国内でその発明の実施である事業をしていた,または準備をしていた場合に,特許法79条所定の要件を満たすときに認められます。
Q4. クレームの文言と自社製品の構成が一部異なれば,侵害にはなりませんか。
A4. 文言上の構成が異なる場合でも,最高裁判例が示した均等論の5要件を満たすときは,均等侵害が問題となり得ます。
Q5. 間接侵害とはどのような行為ですか。
A5. 特許法101条所定の類型(専用品の生産等,発明の課題解決に不可欠な物であることおよび特許発明であることを知りながら行う生産・譲渡等)に該当する行為について,直接侵害でなくても特許権侵害とみなされるものです。
Q6. 損害賠償額はどのように算定されますか。
A6. 特許法102条1項から4項までの推定規定に基づき,逸失利益,侵害者利益,実施料相当額等を基礎として算定されます。推定覆滅の有無や割合は事案ごとの事実関係により異なります。
Q7. 無効の抗弁とは何ですか。
A7. 特許権侵害訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者は相手方に対して権利を行使できないとする抗弁です(特許法104条の3第1項)。
Q8. 海外から輸入される侵害品への対策はありますか。
A8. 税関による輸入差止め申立て制度の利用が選択肢となります。申立てにあたっては,対象請求項と疑義物品との対比を示す資料が必要です。
Q9. 新製品の開発段階でできる対策はありますか。
A9. FTO調査により他社特許との抵触リスクを事前に確認し,必要に応じて回避設計を検討することが実務上有用とされています。
Q10. 社内でどのような証拠を残しておくべきですか。
A10. 技術ノート,試験データ,開発経緯を示すバージョン管理記録などが,自社発明の独自性や先使用権の主張の裏付けとなり得ます。

11 まとめ

特許権侵害への対応は,警告書を受けた側であっても,自社の権利を侵害された側であっても,クレームと技術内容を正確に対比することが出発点になります。そのうえで,先使用権,無効理由,均等論の成否といった反論可能性を個別に検討し,差止請求・損害賠償請求といった権利行使の仕組みを踏まえて対応方針を判断することになります。日頃からのFTO調査,契約条項の整備,技術情報の記録・管理は,紛争が生じた場合の対応力を左右する実務上の備えといえます。自社での判断が難しい場合には,技術内容の理解を前提とした専門家への相談も選択肢の一つです。

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本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の法的助言に代わるものではありません。本記事の内容は,掲載時点で確認可能な法令・裁判例に基づいており,その後の法改正,裁判例の変更等により内容が現状と異なる場合があります。個別の事案への適用にあたっては,必ず弁護士等の専門家にご確認ください。

執筆・監修 日本橋法律特許事務所 代表弁護士 中山泰章(第二東京弁護士会)

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