「債権者に催促をしているが、一向に支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何箇月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収できない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には消滅時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。
■消滅時効の時効期間 例
債権の種類 | 時効期間 |
---|---|
・小切手債権 | 6箇月 |
・旅館宿泊費、飲食料 ・運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の対価など |
1年 |
・弁護士、公証人の職務に関する債権 ・生産者、卸売又は小売商人の売掛金債権 ・労働者の賃金(給料・災害補償その他の請求権) |
2年 |
・約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など ・労働者の退職金 |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
・債権又は所有権以外の財産権 | 20年 |
一度時効が成立をすると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合、当事務所にご依頼いただくと、内容証明郵便を送り、書面で催促をすることとなります。それでも応じない場合には、保全処分を利用し、債務者による財産の散逸を事前に防いでおきます。その上で必要に応じて、訴訟を提起することも可能です。
また、当事務所にご依頼いただきますと、法的な手続に従い、消滅時効の中断手続を講じます。消滅時効を中断させることで、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
当事務所にご依頼いただくことで、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成を代理で行うことが可能です。また、回収の可否判断や催促のポイントなど、法律の専門家にしかわからない領域もございます。
相談料は初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。