労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をしたはずの元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題を円滑かつ迅速に解決することをめざして考案された制度です。労働審判官(裁判官)1名と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2名で構成される労働審判委員会が労使間の個別の労働紛争を審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする手続です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年以上かかってしまうことも珍しくありませんが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、労使双方にとって、訴訟に比べて、時間もかからず、金銭的な負担も少なくてすみます。

一方、3回で審判が下されてしまうので、第1回期日までに入念な証拠の収集と主張の整理をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいますが、多くのケースで、第1回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうことになっています。
第1回期日は、裁判所から申立書が会社に届いてから約1箇月後に指定されており、裁判所には、第1回期日の1週間程度前までに、「答弁書」を提出するように指定されていますので、多くの場合、労働審判を申し立てられる立場にある会社は、答弁書の作成や証拠の収集にかけられる時間が決して多くはないので、迅速に対応しなければなりません。

弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備、労働者側との交渉を的確に進めることが可能になります。弁護士は、労働審判の結果を大きく左右する第1回期日までの準備を行うので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお勧め致します。

当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。