賃料回収

「賃借人に家賃を支払うように何度も催促をしているが、賃料の支払いの2箇月の遅れが解消しない」
「どのような手続を踏めば、賃借人に建物から大挙してもらえるのかを知りたい」
「賃借人が家財道具を残して何箇月も行方不明になっていて、保証人とも連絡が取れない」

不動産の賃貸経営者が最も苦労する問題の一つが、賃借人からの賃料の回収です。たとえ賃料が回収できない状況だとしても賃借人保護の法律があるため、いきなり契約解除や明渡しの手続を取ることはできません。賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に賃借人から損害賠償を請求されてしまうおそれもあります。

どうしても応じてもらえない場合には、賃料の回収ため、未払賃料の請求を法的な手続によって行う必要があります。

1)内容証明郵便の送付

まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力をかけることができます。

2)保証人に請求する

賃貸人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には、保証人に支払義務がありますので、請求が可能です。

3)(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる

裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」、60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。

4)明渡請求を行う

賃料の回収がの有無にかかわらず、賃貸人は、契約を解除し、明渡請求を行います。正しい手続を取らずに、自力で賃借人を不動産から退去させようとすると、逆に訴えられてしまうおそれもあります。法律に基づいて、慎重に進める必要があります。

弁護士に依頼をしていただくことで、賃借人との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続の代行を行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで、賃借人に圧力となり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。

当事務所では初回相談料を無料にしておりますので、お気軽にご相談ください。不動産問題に強い弁護士が親身になって対応致します。