「賃借人が家賃を期限どおりに支払ってくれなくて困っている」
「賃借人借主以外の人が勝手に部屋に住んでいる」
「近隣住民とのトラブルが絶えない賃借人に出て行ってもらいたい」
「賃借人が貸している居室を本来の利用目的とは異なる事務所として使用しており,知らない人が深夜まで出入している」
問題の多い賃借人に対しては、賃貸人として立ち退いてもらいたいと考えるのが自然でしょう。とはいえ、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、無理やり荷物を片付けたりという強硬手段に出ることは許されません。事態が好転しない場合には、法的な手続に沿って、問題解決をしなければなりません。
立退き・明け渡しは下記の流れで進めます。
1)現地調査
実際に物件の調査を行い、事実関係を整理します。
2)内容証明郵便の送付
未払賃料の支払いや利用目的違反の是正を求める内容証明郵便を、賃貸人から賃借人に対して書面で送ります。とりわけ、代理人である弁護士から書面が届くと、賃借人にさらに圧力をかけることができます。
3)占有移転禁止の仮処分
賃貸物件の占有者を現在の賃借人で固定するための手続きです。これにより、賃借人や賃借人から占有を承継した占有者が明渡請求から免れられるリスクを事前に回避しておくことが可能です。
4)賃料請求・建物明け渡し訴訟
交渉や請求に応じてもらえない、賃借人が行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。裁判所の判決が出てしまえば、債権の回収がしやすくなります。
5)強制執行
裁判所から判決が出たにもかかわらず、賃借人が判決に従わない場合には、強制執行の手続を取ります。
弁護士に依頼をすることで、賃借人への立退請求や明渡の手続を辯護士に委ねることができます。賃貸人は、賃借人との面倒な交渉はもちろんですが、専門的な知識を要する法的措置まで弁護士に一貫して行ってもらえるので、安心です。
当事務所は、不動産問題で長年の経験を誇る弁護士が在籍をしているので、安心してご依頼をしていただけます。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。